遺産分割協議書の作成について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
元旦から3週間が過ぎましたが、やっと正月気分が抜けたという感じです。
さて、相続についてご相談くださる方の中に、「遺産分割協議書をそちらでも作ってもらえますか?」という質問が投げかけられます。
一般的に相続財産を誰が承継するかについて、相続人間で話し合い、書面(遺産分割協議書)にまとめるという流れは、徐々に知られてきておりますが、作成を依頼するとしたら誰にすればよいのか?
ということについてはあまり理解されていないようです。
簡単に言えば、弁護士、税理士、司法書士、行政書士ならば誰でも作成可能です。ただし、相続財産の種類、あるいは承継の仕方によって士業によって作成業務を受託できるかどうかいう問題があります。
ただ、これらの事情については、なかなか一般の方には分かりづらいと思います。その点、当方は、
窓口として相談を承り、しかるべき士業へコーディネートすることもできますので、お気軽にご相談
ください。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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