遺産分割協議と後見について

おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

やっと冬らしい気温となってまりました。体調管理を徹底したいと思います。

 

さて、最近相続の相談の中で、相続人の中に、意思表示のできない状態にある方がいるケースが多く見られるようになったと思います。

 

複数の相続人がいる場合、相続財産を誰が承継するかを決めるため、『遺産分割協議』を行う必要があるのですが、上記のように意思表示のできない状況にある方がいらっしゃると、協議を行うことが

できなくなるのです。

 

そのような場合、意思に問題のある方に変わり、意思を表示させる後見人を、家庭裁判所で選任させる必要があります。

 

相続だけでなく、後見人の手続きも、かなり専門的で複雑なものですで、当所へぜひご相談ください。

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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