相続放棄の期限
おはようございます、スタッフの鈴木です。
年末に近づき、冬らしい気温となってきました。
さて、相続放棄申述申立ての期限については、「三ヶ月」という言葉が一般に定着してきていると、相談を受けた際に、感じます。
ただし、その始期が、「相続が開始したことを知ったとき」「相続人の先順位者が相続放棄したことを知ったとき」という内容はまだまだ知られていないようです。
さらに、「三ヶ月」という期間も、一定の事情により、家庭裁判所の許可を得て、伸ばすことも可能なのです。
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2025.05.07
2025年☆第15回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.04.30
2025年☆第14回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.04.24
トヨタすまいるライフ株式会社主催のセミナーにて、講演を担当させていただきました。