相続放棄の期限
おはようございます、スタッフの鈴木です。
年末に近づき、冬らしい気温となってきました。
さて、相続放棄申述申立ての期限については、「三ヶ月」という言葉が一般に定着してきていると、相談を受けた際に、感じます。
ただし、その始期が、「相続が開始したことを知ったとき」「相続人の先順位者が相続放棄したことを知ったとき」という内容はまだまだ知られていないようです。
さらに、「三ヶ月」という期間も、一定の事情により、家庭裁判所の許可を得て、伸ばすことも可能なのです。
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