公正証書遺言の立会証人について

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

 

本日はなんだかはっきりしない天気が続きそうです。

 

公正証書遺言を公証役場にて作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。

 

その立会人は、だれでもなれるわけではなく、民法という法律で下記のような制限があります。

 

①未成年者

②戸籍上相続人になる者、遺言で財産を譲受ける者、

 それらの配偶者及び直系の血族(孫、親、祖父母)

 

証人を頼む方がいなくても、当方で証人を引き受けることも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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