ペットと相続
おはようございます、スタッフの鈴木です。
本日は、気持ちの良い秋晴れで、日中は少し汗ばむ陽気になりそうです。
さて、愛知県は全国トップクラスのペット保有率を誇り、それゆえ様々なペットのトラブルに対し、画期的な裁判例が出ているところでもあります。
独居老人の増加に伴い、寂しさを紛らわすため、室内ペットを飼う人が増えておりますが、自分自身が死んだあとのペットの世話問題は、かなり悩まれているケースが多いのではないでしょうか。
信頼できる知人や友人がいればお願いすることができますが、そうでない方は、不安だと思います。
そこで活用できるのが、「遺言」や「信託」という方法です。
遺言は、自分の財産を譲る条件として、ペットの世話を行う旨、遺言書に記し、託すこととなります。ただし、遺言の実行後は、ほんとうに託された者がきちんと世話をするかは分からず、それを監視する人もいません。もちろん、「遺言執行者」をつけて、監視の役割をさせることもできますが、
日常的に監視し続けることは困難と言えます。
そこで、もう一方の「信託」です。
これは、飼主が生前に、「契約」によってペットの世話をすることを受託者と約する方法です。この契約には「信託監督人」をつけることができますので、きちんと実行されるか監視することは十分に可能です。
遺言との細かい違いはありますが、どちらにも利用する方によってメリット・デメリットがありますので、本人の環境に合わせて慎重に選択することが必要です。
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2025.05.07
2025年☆第15回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.04.30
2025年☆第14回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.04.24
トヨタすまいるライフ株式会社主催のセミナーにて、講演を担当させていただきました。