相続による預貯金の名義変更について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
秋雨が続いており、比較的過ごしやすい日が続いております。
さて、相続財産の中に預貯金が含まれていた場合、各金融機関にて承継する方へ名義変更の手続きが必要となりますが、このお手続きについてのやり方や必要な書類、作成すべき書類は、金融機関によってまちまちで、我々専門家でも苦慮しているところです。
基本的な流れとしましては、
①金融機関ごとに残高証明書を取得
②戸籍謄本等の収集
③遺産分割協議書の作成(※相続人が1人の場合は不要)
となりますが、特に重要なのが①です。
残高証明書を取得することで、金融機関に口座登録されているすべてのものが判明します。
一番最初にすべての口座の洗い出しをしておかなければ、内容の漏れた遺産分割協議書を作成してしまい、いざ名義変更の手続きの際に、意味をなさなくなるからです。
手続きの前段階でいかに金融機関と事前協議を重ねるかがスムーズに手続きを行うポイントととなりそうです。
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