信託という方法
こんにちは、スタッフの鈴木です。
先日、民事信託のセミナーへ出かけて、勉強してきました。
最近は、CMなどでも「民事信託」という言葉がよく使われるようになっており、都市部に暮らす方には、かなりニーズが高まってきているようです。
民事信託という言葉には、特に法律上の厳格な定義づけはありませんが、私が勉強した内容によると、
【民事信託 = 家族信託 = 任意後見+遺言 = 有効な相続前生前対策】
と言えそうです。詳細は、長くなりますので、割愛いたしますが、徐々に地元の金融機関を巻き込んで、信託制度の拡充を狙っていければと考えております。
私もまだまだ勉強中ではありますが、民事信託の有用性を模索して行きたいと思います。
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