祖先の祭祀の承継

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祖先の祭祀の承継

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

 

ご相談をお受けする中で、よく祖先の祭祀についてご質問が出ます。

「祭祀や祭具、お墓は、相続財産に入るものでしょうか?また、通常、誰が承継するものでしょうか?」

 

最近は、こういった祭祀の問題について親族間の意識が希薄になり、一昔のようにすんなり承継人が決まらないことが多くなってきているようです。

 

その点、民法第897条において、

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習したがって祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する。ただし、被相続人の指定にしたがって祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」

としています。

 

つまり、祭祀や祭具、墳墓は相続財産にはあたらないということになります。

 

また、「慣習が明らかでないときは、権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」

と続けて規定されており、祭祀の承継人に争いがある場合は、裁判所が決めることができるのです。

 

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