相続放棄後の相続財産の管理義務

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

本日は、すばらしい秋晴れに恵まれておりますが、日中は暑くなりそうです。

 

さて、よくご相談いただく内容で、「相続放棄すれば、すべて放棄(関係を断つこと)できるんだよね?」という質問をされます。

 

その点、民法第940条において「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の

管理を継続しなければならない」と明記されております。

 

では、相続人全員が放棄して、相続人が不存在となった場合はどうなるのでしょうか?

それは利害関係人により相続財産管理人が裁判所で選任されれば、その者に相続財産を引き渡すことで、管理義務を免れることとなります。

 

そうでなければ、永続的に管理義務が生ずることとなります。このことで昨今問題に上がるのが、空き家問題です。

 

空き家といえども、処分されなければ、不動産ですから朽ちてなくなるまで管理義務が継続するのです。

 

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