相続債権者と相続人との関係

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

今週は台風で天気が不安定な日が続きそうです。

 

さて、故人が借金等をして亡くなった場合、いつの時点で相続人がそれを承継することになるかですが、その点民法では、「故人の死亡時に包括的に相続人が承継する」としています。

 

しかし、故人が死亡してから三ヶ月以内に相続人が家庭裁判所で相続放棄をすれば、故人が死亡した日に遡って、故人の借金を含めすべて放棄することができます。

 

ただ、相続債権者から見れば、故人が死亡したときから、いつでも相続人全員に対し、返済を迫ることができるのです。

 

「故人とともに同居していたから、長男が返済すべきだ」とか、「生前に故人から財産をいくらか贈与されたのだから、受贈者が返済すべきだ」といった理由は、相続債権者からみれば、全く関係のない話ですので、【いつでも】【だれに対しても】返済を請求することができるのです。

 

相続債権者からの督促や請求にお困りでしたら、一度当所までご相談ください。

 

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