相続が「争続」にならないように
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、「争続」という言葉がありますが、
最近のご相談の中に、遺産分割など話し合いが上手くまとまらないケースが多く感じます。
一因として、ご兄弟以外の人間(兄弟の妻など)が口出しをしてくることによって、話がまとまらなくなるようです。
民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とあります。
遺産分割は、ただ単に金銭的な分割ではなく、これら一切の事情を考慮して行うものであり、互いに譲り合う気持ちを大事にしていただきたいものです。
近藤
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