相続が「争続」にならないように

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、「争続」という言葉がありますが、

最近のご相談の中に、遺産分割など話し合いが上手くまとまらないケースが多く感じます。

 

一因として、ご兄弟以外の人間(兄弟の妻など)が口出しをしてくることによって、話がまとまらなくなるようです。

 

民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とあります。

 

遺産分割は、ただ単に金銭的な分割ではなく、これら一切の事情を考慮して行うものであり、互いに譲り合う気持ちを大事にしていただきたいものです。

 

近藤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

お知らせの最新記事

相続・遺言の無料相談受付中!0120-303-067 無料相談について詳しくはこちら

相続発生後の手続き

  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 預金口座の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告

相続生前対策

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言の無料相談はこちら 0120-303-067

事務所概要

料金表

相談から解決まで

解決事例

CONTENT MENU

OFFICE・ACCESS