公正証書遺言の存在
おはようございます、スタッフの鈴木です。
最近、様々な記事や雑誌などで、「遺言」についての特集が多く掲載されており、世の中の
「相続」への関心の高さが感じられます。
さて、故人が残した公正証書の存在は、遺言を公証役場で作成した当時に公証人より故人へ
渡された「遺言書の正本及び謄本」が自宅などで保管され、親族がそれを見つけた場合などで
しか、すぐに詳細を知る術はありません。
故人が亡くなった時点で、自動的に公証役場が知ることはありませんし、そもそも特定の財産
を譲り受ける方が、故人より遺言を残されたことを知らないままであることもあるため、容易に
遺言の存在を知ることは難しいのが現状です。
ただ、現在は、日本全国の公証役場の間で情報共有が進められているため、遺言作成を行った公
証役場以外でも利害関係人(相続人、受遺者)から問い合わせ(開示請求でき)れば、故人の遺
言の有無を確認することができます。
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