遺産分割協議書の作成

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

相続手続きを行う中で最も重要な作成書類としては、「遺産分割協議書」があります。

 

この書面は、相続財産を誰がどのように受け取るのかを示す書面で、相続人全員の署名及び捺印(実印)の入ったものです。

 

内容がきちんとしたものであれば、1度作成しただけで、銀行や法務局、市役所といった多くの関係機関で通用するものとなります。逆に、きちんとしていない内容の書面だと、何度も作成し直すこととなり、その都度、相続人全員の署名及び捺印をもらうこととなります。

 

きちんとした内容の遺産分割協議書をお求めでしたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

その他、豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

お知らせの最新記事

相続・遺言の無料相談受付中!0120-303-067 無料相談について詳しくはこちら

相続発生後の手続き

  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 預金口座の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告

相続生前対策

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言の無料相談はこちら 0120-303-067

事務所概要

料金表

相談から解決まで

解決事例

CONTENT MENU

OFFICE・ACCESS