借金の相続について

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借金の相続について

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

今回は、借金の相続についてです。

 

借金など金銭債務における相続の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

民法では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」(898条)、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」(第909条)とされています。

 

では、金銭債務についても共有関係となり、遺産分割の対象となるのでしょうか。

 

この点、判例は、預金債権等の金銭債権や貸金債務等の金銭債務については、共有関係とはならず、相続分に応じて当然に分割承継され、原則として遺産分割の対象とならない、としています。

 

【参考判例】

  1. 大決昭和5年12月4日(抜粋)

「・・・被相続人の金銭債務、その他可分債務については、各自、分担し、平等の割合において債務を負担する・・・」

  1. 最判昭和34年6月19日(抜粋)

「・・・相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、・・・」

 

では、次に、遺言によって法定相続分と異なる割合で、相続分の指定がされた場合はどうなるでしょうか。

 

この点、判例は、相続人間の効力と相続債権者に対する効力とで分けて考え、共同相続人間では相続分指定の効力が及ぶが、相続債権者に対してはその効力が及ばないとしています。

 

【参考判例】

最判平成21年3月24日(抜粋)

「・・・相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべき・・・」

「・・・遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力が及ばない・・・」

 

近藤

 

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