農地を相続すると・・・

おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

相続する財産の中に、土地(農地)があることがあります。農地を相続した場合、その所有者となる人は、その農地のある土地を管轄する市へ、所有者が変更したことを届け出る義務が法律上発生します。

 

では、相続による届出が必要な「農地」とは、どのように定義づけできるかです。

 

もちろん、登記簿上で地目が「田もしくは畑」となっていたり、固定資産課税台帳上や農地台帳上で、「田もしくは畑」と記載がある土地であれば、農地ということは一目瞭然なのですが、登記簿上も固定資産課税台帳上も農地台帳上も「田もしくは畑」と記載されていない場合は、農地ではないということになるのでしょうか?

 

その点、農地法という法律においては、現況主義をとっており、現実に「農地」として耕作等の用に供していれば、「農地」ということになります。逆に、登記簿上、固定資産課税台帳上「田もしくは畑」となっていても、現況が「農地」でなければ、届け出の対象とはなりません。

 

このように「農地」の概念は、法律上非常に広範囲に及ぶと言えます。

 

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