相続回復請求権について
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、今回は「相続回復請求権」についてです。
「相続回復請求権」とは、相続権を有しない者が、自ら相続人であるとして相続財産を侵害している場合、本来の相続人がその者に対して相続権の回復を求める権利です。
相続権を有しない者とは、例えば、相続欠格者であるにも関わらず、相続財産を占有している者などが該当します。
また、民法第884条は、「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と定めています。
つまり、「相続回復請求権」に該当すれば、時効が認められることになります。
それでは、共同相続人の一人が、自己の相続分を超えて相続財産を侵害している場合は、どうなるのでしょうか。
この点について、昭和53年12月20日の最高裁判決は、
「共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。」と述べています。
つまり、共同相続人の一人が、自己の相続分を超えて相続財産を侵害している場合に、民法884条が適用されて消滅時効が認められるには、相続財産を侵害している相続人が、善意・無過失の場合に限られる、との結論を下しています。
近藤
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