遺言能力について
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は「遺言能力」についてです。
有効な遺言を作成するには、遺言を残す人が「遺言能力」を備えている必要があります。
「遺言能力」とは、遺言の内容や法律効果を理解・判断できる能力のことをいいます。
相続人などから遺言が無効であるとして、遺言無効確認訴訟が提起されることがあります。
遺言が有効であるかどうかについて、
従前からの裁判所の判断基準としては、主に、
①遺言をする人の認知症の程度(意思があるか)
②遺言内容の程度(理解できる内容であるか)
③生前の言動との整合性(内容が矛盾してないか)
以上の3点です。
遺言を残すのに、法律上の期限はありません。
しかし、多くの方は、年をとると「遺言能力」が徐々に低下していき、ある時期で「遺言能力」がなくなり、さらに時間が経って亡くなるというプロセスを踏みます。
つまり、亡くなる直前に遺言を残せばいいというわけではなく、「遺言能力」がある時期に、遺言を残さなければ、有効な遺言とはならないのです。
そして、「遺言能力」が低下していることは、なかなか自分では気づけないものです。
遺言はなるべく早めに残しておくことをおすすめいたします。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
その他、豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2024.08.08
夏季休業のご案内
-
2024.07.18
令和6年7月14日 家族信託で家族の絆を守るセミナー