遺言能力について

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遺言能力について

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は「遺言能力」についてです。

 

有効な遺言を作成するには、遺言を残す人が「遺言能力」を備えている必要があります。

 

「遺言能力」とは、遺言の内容や法律効果を理解・判断できる能力のことをいいます。

 

相続人などから遺言が無効であるとして、遺言無効確認訴訟が提起されることがあります。

 

遺言が有効であるかどうかについて、

従前からの裁判所の判断基準としては、主に、

 

①遺言をする人の認知症の程度(意思があるか)

②遺言内容の程度(理解できる内容であるか)

③生前の言動との整合性(内容が矛盾してないか)

以上の3点です。

 

遺言を残すのに、法律上の期限はありません。

 

しかし、多くの方は、年をとると「遺言能力」が徐々に低下していき、ある時期で「遺言能力」がなくなり、さらに時間が経って亡くなるというプロセスを踏みます。

 

つまり、亡くなる直前に遺言を残せばいいというわけではなく、「遺言能力」がある時期に、遺言を残さなければ、有効な遺言とはならないのです。

 

そして、「遺言能力」が低下していることは、なかなか自分では気づけないものです。

 

遺言はなるべく早めに残しておくことをおすすめいたします。

 

近藤

 

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