祭祀財産の承継

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祭祀財産の承継

みなさん、こんばんは。

司法書士の近藤です。

 

当事務所では、相続問題の相談を多く受けておりますが、

相談の中に、祭祀財産の承継問題も度々出てきます。

 

そこで、今回は祭祀財産の承継についてです。

 

民法897条によると、系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産については、相続財産とはならず、順番が決められています。

 

第1は被相続人の指定、第2は慣習、第3は家庭裁判所の指定となっています。しかし、実際には、被相続人の親族間の話し合いによる合意で祭祀承継者を決めることが通常と考えられます。この合意が有効かどうかは裁判例がわかれているようです。

 

第1の被相続人の指定については、通常、遺言で指定されるケースが通常と考えられますが、遺言でなくても指定することができ、口頭、黙示を問いません。

 

第2の慣習については、いわゆる旧家督相続の考え方を否定する裁判例が多数のようです。

 

第3の家庭裁判所による指定については、家庭裁判所に調停または審判の申立てを行います。祭祀承継者の指定の基準について、多くの裁判例では、「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係」「承継候補者と祭具等との間の場所的関係」「祭具等の取得の目的や管理等の経緯」「承継候補者の祭祀主宰の意思や能力」「その他一切の事情」を総合して判断すべきとしています。

 

近年の少家族化とともに、祭祀の承継問題はさらに増えていくことが予想されます。

 

近藤

 

(参照)

  民法897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を
   主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるとき
  は、その者が承継する。
  2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が
   定める。

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