生前の相続放棄や遺産分割協議は有効か
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、相続開始前つまり生前に、相続放棄や遺産分割協議をすることはできるのでしょうか。
相続放棄について、民法915条によれば、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に・・・放棄をしなければならない」となっており、相続の開始後(死亡後)に放棄することが、当然の前提となっています。
また、生前に相続放棄をすることを相続人間で予め合意したり、予め遺産分割協議をしても、これら合意や協議は無効であるものと考えられます。これは、例えば、子が親から相続放棄を強制される可能性があるからです。
なお、生前の遺留分の放棄については、民法1043条により、家庭裁判所の許可を受けることを条件として認められます。
近藤
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