遺産分割協議案の作成
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
今回は遺産分割協議の進め方についてです。
よくあるご相談で、相続が発生したがどのように遺産を分割すればいいかわからない、というものがあります。
先回、ご説明したように、まずは①遺言の有無を確認する、②全財産の確定する③全相続人を確定する、という作業を行います。
その後、どのように分割するかを決めるわけですが、これがなかなか決まらないことがよくあります。
家庭裁判所に調停の申立てをすれば、法定相続分に沿った分割案を提示してくれるのですが、裁判所の手続きである調停の申立てを躊躇される方は多いでしょう。
当事務所では、相続人全員からのご依頼を頂いた上で、遺産分割協議書案の作成などを通し、遺産分割のサポートをさせて頂きます。
ぜひ当事務所までご相談ください。
近藤
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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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