相続放棄と相続債務
こんにちは、スタッフの鈴木です。
裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の債務はすべて放棄できることは、ほとんどの方がご存知かと思います。
では、どういう債務を放棄できるかは具体的に理解されてる方は少ない気がします。
債務=サラ金やクレジット、親族や知人との個人的な貸し借り
多くの方々は、上記のイメージかと思います。ただ、決してこれだけではないのです。
人間が生活していく中で様々なサービスを受けている中で、種類は違えど多くの債務を負っていることになります。
例えば、税金の支払いや携帯電話の利用料金、家賃や光熱費の支払い、入院費や通信費などなど、亡くなった方が生前利用したサービスの代金も、もちろん相続債務となり放棄することができるのです。
逆に言えば、相続放棄をするのであれば、一切支払ってはいけないとも言えます。
ただ、一般の方々から見れば、様々なサービス利用代金は債務とはとりがたく、請求されれば、そのまま払ってしまうことが多いと思います。
ただ、法律では亡くなった方の財産から弁済する行為は、「相続したものとみなす」としており、法律の不知は理由にならないとされていますので、ご注意ください。
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