相続が発生したらどうするか
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
本日は、基本的なところで、「相続人になったらどうすれば良いか」について、大まかな流れをご説明させて頂きます。
相続人になった場合、まずは、遺言の有無を確認します。
遺言の主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言については、生前に保管場所を聞いていない場合、貸金庫や引き出しなどを探す必要があります。見つかったら、開封せずにそのまま家庭裁判所に検認の手続きをしてください(勝手に開封すると過料というペナルティが発生します)。
公正証書遺言については、通常その謄本などを保管していますが、なければ公正人役場で確認をとることができます。
遺言が見つかれば、あとは遺言の内容に従い、遺言執行者がいればその者が遺言の内容を実現します。
次に、遺言がない場合についてです。
まずは、法定相続人が誰かを確認します。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを取得し、
すべての相続人を確定させます。
法定相続人が確定したら、次に、相続財産(負債を含む)すべてを一覧にします。
具体的には、預貯金であれば、残高証明書を取得し、不動産であれば、課税明細書や登記事項証明書(いわゆる登記簿)などを取得します。
相続人と相続財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議という話し合いを相続人全員で行い、誰がどのように財産を取得するのかを決めます。
遺産分割協議の折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に申立てをし、調停や審判で分割内容を決めることになります。
近藤
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