司法書士にできること
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
相続や後見に関する司法書士の業務と言えば、
不動産の名義変更である「相続登記」、認知症の方などの財産管理をする後見人などの申立てをしたり、実際に後見人に就いてもらう、「後見人業務(申立)」、相続放棄の申立てをする「相続放棄」などが主なものとして挙げられます。
司法書士法上、「相続登記」については、申請代理人として関与し、「後見人選任申立」「相続放棄申立」については、書類作成人として関与することとなります。
また、司法書士法施行規則31条を根拠として、
預貯金等の解約手続き、株式等の名義変更手続き、不動産の任意売却手続きなど、幅広く相続に関する手続きを行うことができます。
司法書士法施行規則31条(抜粋)
「法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就
き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理
し、若しくは補助する業務」
近藤
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