ゴルフ会員権・リゾート会員権

こんにちは、司法書士の近藤です。

 

相続が発生すると、相続人は被相続人に属した一切の権利・義務を承継しますが、

今回は、相続財産にゴルフ会員権やリゾート会員権が含まれる場合についてです。

 

まずゴルフ会員権についてです。

ゴルフ会員権は、会員制のゴルフ場を利用する権利です。

相続人は、通常、会員権のあるゴルフ場を利用することができ、ゴルフ会員権自体を売却することもできます。ただし、会員規約などによって、相続を認めないなど別段の定めがある場合は、原則としてそれに従うこととなります。

 

相続したゴルフ会員権の退会を希望する場合、ゴルフ場に連絡の上、退会手続きをとります。

その際、未払いの会費などがあれば、負債として相続人が支払わなければなりません。

また、預託金などがあれば、ゴルフ場に対して相続人が預託金返還請求権を有することになります。

 

次にリゾート会員権についてです。

リゾート会員権は会員制リゾートにおける滞在や宿泊に関する利用権であり、預託金タイプと共有持分タイプがあります。

 

預託金タイプは、ゴルフ会員権とほぼ同様に考えれば良いと思います。

 

共有持分タイプは、不動産の持分を共有の上、会員となる制度です。

共有持分タイプのリゾート会員権は、利用権と不動産の共有持分の2つを合わせた権利と言えます。

相続人は、通常、会員権のあるリゾートマンションなどを利用することができ、共有持分タイプの場合、それ自体を売却することもできます。

ただし、契約などによって、売却に関して別段の定めがある場合は、原則としてそれに従うこととなります。

また、共有持分タイプの場合、会費だけでなく、不動産の固定資産税も負担しなくてはなりません。

 

ゴルフ会員権やリゾート会員権の相続は、会員規約や契約の内容などを個別に判断する必要がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

近藤

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