任意後見契約について
こんばんは、司法書士の近藤です。
さて、今回は任意後見契約についてです。
認知症、知的・精神障害などで判断能力の不十分な方について、財産管理をするのが難しい場合があり、このような方に代わって、財産を管理したり、法律行為をする代理人となるのが成年後見人です。
通常の法定後見人の場合、後見人が誰になるかは、最終的に裁判所が決定します。
これに対し、任意後見契約の中で決められる任意後見人は、本人が自由に決めることができます。
また、代理権の内容についても、この契約の中で自由に決めることができます。
反面、専門家を任意後見人としたする契約をした場合、報酬も自由に決めることができるため、結果として報酬が高額になってしまう可能性もあります。
現状では、任意後見契約が利用されるケースは決して多いとは言えませんが、 最近では、親族後見人における横領事件が増えている影響なのか、通常の法定後見において、申立人が立てた候補者が後見人に選任されないケースも増えてきています。
「自分の後見人には、必ずこの人になってほしい」という希望をお持ちの方にとっては、予め任意後見契約を締結しておくことがおすすめと言えます。
近藤
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