遺言を残すべきケース②(内縁の夫婦)

こんにちは、司法書士の近藤です。

 

さて、遺言を残すべきケースとして、前回は「子がいない夫婦」をとりあげました。

 

今回は、「内縁の夫婦」のケースです。

 

法律上婚姻関係にない内縁の妻(夫)は、法定相続人になりません。

 

では、遺言を残さず、内縁の夫が亡くなった場合、内縁の妻はどうなるの

でしょうか?

 

内縁の夫名義の自宅に住んでいた内縁の妻は、内縁の夫が亡くなった場合、

相続権がなく、相続した他の法定相続人から請求されれば、出ていかなければ

ならなくなります。

 

特に高齢の内縁者にとっては、住むところがなくなってしまうことは、

死活問題です。

 

内縁の夫としては、内縁の妻を路頭に迷わせないためにも、必ず遺言を残すべきでしょう。

 

なお、内縁の夫に相続人が一人もいなければ、特別縁故者とし遺産を取得できる可能性があります。

ただこの場合でも、裁判所から認めてもらう必要があります。

 

近藤

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