遺言を残すべきケース①(子がいない夫婦)

こんにちは、司法書士の近藤です。

 

今回のテーマは遺言です。

 

相続で勘違される方が多いのが、

「子がいない夫婦」のケースです。

 

子がいない夫婦の場合、

例えば、夫が先に亡くなると、

妻が単独ですべて相続するのではないか?

 

答えはNOです。

 

実はこの場合、相続人となるのは、

妻(配偶者)だけでなく、夫の兄弟姉妹全員(既に亡くなっていればその子)も含まれるのです。

 

つまり、遺言を残しておかないと、残された妻は、夫の兄弟姉妹全員の同意を得なければ、すべての財産を相続することができません。

 

逆に、遺言さえ残しておけば、遺留分を請求されることもありませんので、残された妻に、すべての財産を完全に相続させることができるということです。

 

遺言の形式については、また今度。

 

近藤

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