相続登記について
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、今回は相続登記についてです。
自宅の名義が亡くなった父母もしくは祖父母のままになっている、
このようなことはありませんか?
自宅などの不動産の名義を変更することを「登記」といいますが、
相続登記(相続を原因とした不動産の名義変更)には義務がなく、期限もありません。
では、相続登記しないでおくとどうなのでしょうか。
相続登記をするには、通常の遺産分割協議による場合、「相続人全員」の同意が必要となります。
相続人は通常、子(全員)と配偶者ですが、子の一人が亡くなると、さらにその子(全員)が相続人となります。このように、相続登記をせずにほっておくと、世代が交代するたびに、雪だるま式に相続人が増えていくこととなります。
何世代も相続登記がされていないケースで、相続人が100人近くになるケースも珍しくありません。ここまでいくと、事実上、相続登記をすることが、非常に困難となります。
したがって、相続登記はお早めされることをおすすめします。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市で、相続・遺言・成年後見などをお考えの方、お気軽に当事務所までご相談ください。 なお、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2024.07.18
令和6年7月14日 家族信託で家族の絆を守るセミナー
-
2024.07.18
令和6年2月 終活セミナー ~認知症になる前に~
-
2024.05.10
司法書士・税理士による相続・遺言相談会5/25,26