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ホーム > ブログ > 【事務所ブログ】2026年☆第37回☆『親が亡くなった後の実家の名義変更、何から始める?』~必要書類と手続きの流れを司法書士が解説~
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【事務所ブログ】2026年☆第37回☆『親が亡くなった後の実家の名義変更、何から始める?』~必要書類と手続きの流れを司法書士が解説~

 

こんにちは 司法書士の近藤です。

7月も半ばを迎え、夏本番ですね。

「親が亡くなったのだけれど、実家の名義はどうすればいいのでしょうか?」

当事務所で最も多いご相談のひとつが、この実家の名義変更(相続登記)に関するものです。

大切な方を亡くされた悲しみの中、多くの手続きに追われるご家族のお気持ちは、痛いほどわかります。

今回は、できるだけ不安を減らせるよう、名義変更の流れをわかりやすくお伝えします。

【結論】
親が亡くなった後の実家の名義変更は「相続登記」と呼ばれ、2024年4月から義務化されています。手続きの流れは、①相続人の確定 → ②遺産分割協議 → ③必要書類の収集 → ④法務局への登記申請の4ステップです。

相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

◆ 実家の名義変更(相続登記)とは?なぜ必要なのか?

親が亡くなっても、実家の名義は自動的に相続人に変わるわけではありません。

法務局で「相続登記」の手続きをしなければ、登記簿上は亡くなった方の名前のままです。

名義変更をしないまま放置すると、次のようなリスクがあります。
・実家を売却したいときに売れない
・実家を担保にした借入ができない
・次の相続が発生し、相続人が増えて手続きが複雑になる
・2024年4月の義務化により、10万円以下の過料が科される可能性がある

特に豊田市・岡崎市では、親御さんの代からの土地・建物をそのまま放置しているケースが少なくありません。

◆ 手続きの流れは?4つのステップで解説

【ステップ1】相続人を確定させる

まず、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて、法定相続人が誰なのかを確定させます。

配偶者と子だけであれば比較的シンプルですが、子がいない場合は親や兄弟姉妹が相続人となり、甥姪にまで範囲が広がることもあります。

【ステップ2】遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が実家を相続するか」を話し合います。

合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って名義変更が可能です。

【ステップ3】必要書類を集める

相続登記に必要な主な書類は次の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・被相続人の住民票の除票(登記上の住所と結びつけるため)
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の固定資産税評価証明書
・登記申請書

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得しますが、転籍が多い方の場合、複数の自治体から取り寄せる必要があり、1〜2ヶ月かかることもあります。

【ステップ4】法務局へ登記申請する

書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。

申請方法は、窓口提出・郵送・オンラインの3種類があります。

申請から完了まで、通常1〜2週間程度です。

◆ 名義変更にかかる費用はどれくらい?

① 登録免許税
不動産の固定資産税評価額の **0.4%**

例)評価額1,500万円の自宅 → 登録免許税は6万円

② 戸籍謄本等の取得費用
1通あたり450円〜750円。相続関係が複雑な場合、数千円〜1万円程度になることもあります。

③ 司法書士への報酬(依頼する場合)
不動産の数や相続人の人数にもよりますが、10万円〜15万円程度が一般的な目安です。

◆ 自分でできる?司法書士に依頼した方がいいケースは?

相続登記はご自身で行うことも法律上は可能です。

ただし、次のようなケースでは専門家への依頼をおすすめします。
・相続人が3人以上いる
・被相続人の本籍地が何度も変わっている
・数次相続(祖父名義のまま等)が発生している
・相続人の中に海外在住者や行方不明者がいる
・不動産が複数ある(土地と建物が別々、複数の市にまたがるなど)

実務上、「自分でやろうとしたが途中で行き詰まった」というご相談も少なくありません。

◆ こんどう事務所のサポート

当事務所では、実家の名義変更に関する次のサポートを行っています。
・戸籍謄本の収集代行(全国対応)
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・法務局への登記申請
・不動産以外の相続手続き(預貯金の解約等)もワンストップで対応

豊田市・岡崎市・みよし市・安城市・知立市など、西三河エリアを中心にご対応しています。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

📞0120-303-067

📩 お問い合わせフォームはこちら

https://souzoku-kondo-legal.jp/solution/contact/

◆ まとめ

1⃣ 親が亡くなったら実家の名義変更(相続登記)が必要
2⃣ 2024年4月から義務化、3年以内に行わないと過料の可能性
3⃣ 手続きは「相続人確定→遺産分割協議→書類収集→登記申請」の4ステップ
4⃣ 戸籍の収集に1〜2ヶ月かかることもあるため、早めの着手が大切
5⃣ 複雑なケースは司法書士への依頼がおすすめ

◆ よくある質問(FAQ)

Q1. 親が亡くなってからどれくらいで名義変更すればいいですか?
A1. 法律上の期限は「相続を知った日から3年以内」ですが、実務上はできるだけ早めの手続きをおすすめします。時間が経つほど書類の取得が難しくなり、次の相続が発生するリスクもあります。

Q2. 実家に住んでいない場合でも名義変更は必要ですか?
A2. はい、実際に住んでいるかどうかに関係なく、不動産を相続した場合は名義変更が必要です。住んでいなくても義務化の対象となります。

Q3. 兄弟で実家を分けることはできますか?
A3. 共有名義にすることは可能ですが、将来の売却や管理でトラブルになりやすいため、一般的にはおすすめしません。一人が相続して他の相続人に代償金を支払う「代償分割」などの方法もあります。

Q4. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
A4. まずは「相続人申告登記」を行うことで、過料のリスクを回避できます。その上で、調停などの手続きを検討することになります。お困りの場合はご相談ください。

➡️ 次回は、「遺言書は自分で書ける?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと選び方」について解説します。遺言書の作成を検討されている方に役立つ内容ですので、ぜひご覧ください。

 

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