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ホーム > ブログ > 【事務所ブログ】2026年☆第34回☆『家族信託と遺言の使い分け』~どちらか一方ではなく、組み合わせることで安心が広がる~
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【事務所ブログ】2026年☆第34回☆『家族信託と遺言の使い分け』~どちらか一方ではなく、組み合わせることで安心が広がる~

 

こんにちは 司法書士の近藤です。

もうすぐ梅雨に入り雨の日が多くなりそうですが、この時期は気持ちも落ち着いて、将来のことをじっくり考えるのに良いタイミングかもしれません。

さて、前回は「家族信託をやらない方がいいケース」について、家族信託が万能ではないことを正直にお話ししました。

今回は、ご相談の中でも特に多い 「家族信託と遺言、どちらを選べばいいのか?」 という疑問にお答えします。

結論から申し上げると、どちらか一方ではなく、両方を組み合わせることで、より安心な相続対策が可能になります。

具体的な事例を交えて解説していきます。 

 

 ◆ 家族信託と遺言はそもそも役割が違う 

まず押さえていただきたいのは、家族信託と遺言は「目的」が異なるということです。

・家族信託 → 生前の財産管理+死後の承継を設計する仕組み

・遺言 → 死後の財産の分け方を指定するもの

家族信託は「生きている間」から効果を発揮し、認知症対策にもなります。

一方、遺言は「亡くなった後」に効力が生じます。

つまり、カバーする範囲が異なるのです。

◆ 遺言だけでは足りないケース

遺言は相続対策の基本ですが、次のようなケースでは遺言だけでは対応しきれません。

・認知症になった後の財産管理ができない

・不動産の売却や修繕の判断を誰かに任せたい

・二次相続(配偶者→子)まで承継先を指定したい

・生前から段階的に財産管理を移したい

遺言はあくまで「亡くなった後」の話ですので、生前の認知症リスクには対応できません。

◆ 家族信託だけでは足りないケース

一方で、家族信託にも限界があります。

・信託財産に含めなかった財産(預貯金の一部、保険、株式など)の承継先を指定できない

・身分に関する行為(認知、未成年後見人の指定など)はできない

・祭祀承継者の指定ができない

家族信託で管理できるのは、あくまで「信託契約に組み込んだ財産」だけです。

信託に入れなかった財産については、遺言がなければ法定相続のルールに従うことになります。

◆ 組み合わせるとどうなるか ~具体例で解説~

【ケース】80代の父、自宅と賃貸アパート、預貯金をお持ちの場合

✅ 家族信託で対応する部分

・自宅と賃貸アパートの管理権限を長男に託す

・認知症になっても売却や修繕の判断ができるようにする

・賃料収入の管理を長男が行い、父の生活費に充てる

✅ 遺言で対応する部分

・信託に入れなかった預貯金や有価証券の分け方を指定する

・祭祀承継者(お墓や仏壇の管理者)を指定する

・付言事項として家族へのメッセージを残す

このように、家族信託と遺言を組み合わせることで、生前から死後まで切れ目なくカバーできるのです。

◆ 「遺言信託」との違いにご注意

ここで注意していただきたいのが、金融機関が提供する「遺言信託」というサービスです。

「遺言信託」は、金融機関が遺言書の作成サポート・保管・執行を行うサービスの商品名であり、家族信託(民事信託)とはまったく別のものです。

名称が紛らわしいため混同される方が多いのですが、制度として異なりますのでご注意ください。

◆ どちらから始めればいいのか?

「どちらから手をつければいいのかわからない」という方も多くいらっしゃいます。

一般的には、次のような順序で検討されることをおすすめします。

① まずはご家族の状況と財産の全体像を整理する

② 認知症リスクや不動産の有無から、家族信託の必要性を判断する

③ 家族信託でカバーしきれない部分を遺言で補完する

④ 必要に応じて任意後見契約も組み合わせる

大切なのは、ご家族にとって最適な「組み合わせ」を見つけることです。

◆ こんどう事務所のサポート

当事務所では、家族信託と遺言を総合的にご提案するサポートを行っています。

・ご家族の状況ヒアリング

・財産の全体像の整理

・家族信託の設計・契約書作成・信託登記

・遺言書の作成サポート(公正証書遺言)

・任意後見契約のご提案

制度ごとにバラバラに相談するのではなく、ワンストップで対応できるのが当事務所の強みです。

「うちの場合はどう組み合わせればいいの?」という段階で構いません。

 

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

📞0120-303-067
📩 お問い合わせフォームはこちら
https://souzoku-kondo-legal.jp/solution/contact/

 

◆ まとめ

1⃣ 家族信託は「生前の管理+死後の承継」、遺言は「死後の分け方」

2⃣ 遺言だけでは認知症リスクに対応できない

3⃣ 家族信託だけでは信託外の財産をカバーできない

4⃣ 両方を組み合わせることで切れ目のない対策が可能

5⃣ ご家庭の状況に合った「最適な組み合わせ」を見つけることが大切

 

➡️ 次回は、 「家族信託の手続きの流れ」について解説します。

相談から契約完了まで、どのようなステップで進むのかを具体的にお伝えしますので、ぜひご覧ください。

 

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