【事務所ブログ】2025年☆第20回☆「家族信託をするべき事例②~障がいのある子どもの将来を守るために~
こんにちは、司法書士の近藤です。
つい先日、梅雨入りしたと思ったら、もう梅雨明けの話が出てきましたね。AIの時代とはいえ、お天道様だけは思い通りになりません。
天気と同じように人生も思い通りにいかないことが多いものです。そんな中でも、一つひとつ備えをしておくことが、安心して日々を過ごすための大切なポイントだと感じます。
先週に続き、家族信託をするべき典型的な事例、第2回は「障がいのある子どもの将来を守るために」というテーマでお届けします。
【事例】
豊田市にお住まいのAさん(70歳)には、知的障がいのある長男Bさん(40歳)がいます。Aさんは長年Bさんの生活を支えてきましたが、自分が高齢になり、自身が亡き後にBさんの生活費や住まいを誰が管理してくれるのか不安を感じていました。これまで兄弟の次男Cさんも協力してきましたが、AさんはBさんの将来を法的にも安心できる形で支えたいと考え、当事務所へ相談に来られました。
【解説】
障がいのあるお子さまの将来の生活を支えるためには、家族信託が非常に有効な方法です。Aさんは、自宅や預貯金を信託財産とし、自分が生存中は自身が受益者となり、死亡後にはBさんが受益者となる契約を結びました。受託者には次男Cさんを指定し、Aさんの生活費を管理し、必要に応じて住まいの維持費用や医療費を支出する仕組みにしました。さらに、信託契約には監督人を設ける(当職が就任)ことで、受託者の職務が適切に行われているかをチェックできる体制も整えました。
【まとめ】
障がいのあるお子さまがいるご家庭では、親亡き後の暮らしを守る備えがとても重要です。遺言だけでは不十分なケースも多く、家族信託で長期的に支援できる体制を整えることが大切です。当事務所では、こうしたご相談にも丁寧に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を
「初回無料」で受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
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