【事務所ブログ】2025年☆第18回☆「遺言を残すべき事例⑨:一部の相続人と不仲で、財産を渡したくない」ケース

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【事務所ブログ】2025年☆第18回☆「遺言を残すべき事例⑨:一部の相続人と不仲で、財産を渡したくない」ケース

こんにちは。司法書士の近藤です。
いよいよ梅雨入りとなりましたね。
雨は、特別好きというわけでも、嫌いというわけでもないですが、
外の音が少し静かになるような、そんな感覚が嫌いではありません。

さて、今回の「遺言を残すべき事例」シリーズ第9回では、
「一部の相続人と不仲で、財産を渡したくない」
というケースを取り上げます。

■実際によくあるご相談
「昔から関係がうまくいっていない長男には、できれば財産を渡したくない」
「介護など一切せず、音信不通の兄弟に相続されるのは納得できない」

このようなご相談は決して珍しくありません。
とはいえ、民法上の相続は公平が原則。
遺言がなければ、関係の良し悪しにかかわらず、法定相続分に従って財産が分配されることになります。

■「遺言」があると、できること
遺言書を作成することで、次のようなことが可能になります:

・特定の相続人には一切相続させない。
・反対に、感謝している人や世話になった家族に多く遺す。
・他の相続人には現金を渡すなどの方法でバランスを取る。

■注意点:遺留分には配慮を
配偶者や子などには、「遺留分(最低限の取り分)」が認められています。
仮に遺言でゼロにしても、後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

この点も含め、専門家のアドバイスを受けながら、感情だけでなく、戦略的に遺言を作成することが重要です。

■まとめ:「想い」は書かなければ伝わらない
家族の関係は千差万別です。
長年の思いや複雑な事情は、遺言というかたちで残すことで、法的にも感情的にも区切りをつけることができます。
誰に、何を、どう遺したいか。
逆に、誰に遺したくないか。
明確な意志がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、相続トラブルを未然に防ぐための戦略的な遺言書の作成支援を行っております。

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