【事務所ブログ】2025年☆第17回☆「遺言を残すべき事例⑧:先妻の子と現妻の間に確執がある場合」

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【事務所ブログ】2025年☆第17回☆「遺言を残すべき事例⑧:先妻の子と現妻の間に確執がある場合」

 
こんにちは、司法書士の近藤です。

6月に入り、そろそろ梅雨の気配が感じられるようになってきましたね。
雨の日は外出しづらいですが、そんな時こそ本を読んでゆっくり過ごすのも良いものです。

さて、今回は「遺言を残すべき事例シリーズ」の第8回。
テーマは「先妻の子と現妻の間に確執がある場合」です。
実際のご相談でもよくあるケースで、遺言の重要性が特に高い場面です。

【事例】

Aさん(男性)には、前妻との間に長男Bさんがいます。
離婚後、Aさんは数年を経てCさんと再婚し、Cさんとの間にも次男Dさんが生まれました。
現在は、Aさん・Cさん・Dさんの3人で一緒に暮らしており、Bさんとは疎遠になっています。

最近、Aさんは体調を崩したことをきっかけに、「自分の財産をどう分けるべきか」を真剣に考えるようになりました。
しかし、現妻のCさんと長男のBさんの関係は非常に悪く、顔を合わせることすら難しい状況です。

Aさんとしては、
「できれば今の家庭を守ってあげたい」
「でも、Bにも親として最低限のものは残してやりたい」
という気持ちを持っています。

【解説】

このように、家族関係が複雑な場合は、遺言書を作成しておくことがとても重要です。

法律上、前妻の子Bさんも、現妻との子Dさんも、同じ相続人として平等な権利があります。
遺言を残さずに相続が発生すると、次のようなトラブルが起こる可能性があります:

•遺産分割協議がまとまらない
•現妻Cさんが住んでいる家を売らなければならなくなる
•感情的な争いが起き、家族関係がさらに悪化する

こうした事態を避けるためにも、遺言であらかじめ自分の考えを明確にしておくことが大切です。

【遺言でできること】

•現妻Cさんに住まいを残す
 → 配偶者居住権や、自宅不動産を相続させる指定をすることで安心して暮らしてもらえます。
•長男Bさんには現金や保険などで相続分を調整
 → 財産の種類を分けることで、不動産の共有などのトラブルを避けられます。
•「付言事項」で気持ちを伝える
 → 「なぜこのような分け方をしたのか」を自分の言葉で書いておくことで、残された家族が納得しやすくなります。

家族への思いやりと、未来のトラブル防止のために。
「うちはちょっと複雑だから…」と思った時点で、遺言の準備は始めどきです。
気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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