【事務所ブログ】2025年☆第10回☆「遺言を残すべき事例①:子どもがいない夫婦のケース」
みなさん、こんにちは。
桜が咲き始め、いよいよ春の訪れを感じますね。
今週末は、お花見に出かける方も多いのではないでしょうか。
さて、本日から 「遺言を残すべき事例」 をシリーズでご紹介していきます。
第1回目のテーマは 「子どもがいない夫婦」 です。具体例を交えながら、遺言の重要性について解説します。
1. 遺言がない場合の相続は?
夫婦のどちらかが亡くなった場合、遺言がなければ 法定相続のルールに従って遺産が分配されます。
たとえば、夫が亡くなった場合、法定相続人とその法定相続分は以下のようになります。
•夫の親が存命の場合 → 妻 3分の2、夫の親 3分の1
•夫の親が他界している場合 → 妻 4分の3、夫の兄弟姉妹 4分の1
つまり、遺言がないと 夫の親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があるのです。
2. 妻にすべての財産を渡したい場合
夫が「妻にすべての財産を遺したい」と思っていても、遺言がなければ 親や兄弟姉妹にも相続権が発生してしまいます。
しかし、遺言を作成することで 妻に全財産を相続させることが可能 です。
特に、兄弟姉妹には遺留分がないことから、遺言を作成するメリットは大きいと言えます。
【遺言の具体例】
遺言書
私は、私の全財産を妻○○(生年月日:昭和○年○月○日)に相続させる。
令和○年○月○日
(夫の署名・押印)
このように遺言を残しておけば、妻が安心して財産を相続できます。
3. 公正証書遺言がおすすめ
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言でも法的効力はありますが、公正証書遺言にしておくと、紛失や偽造のリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要 です。
特に 不動産がある場合は、公正証書遺言を作成しておくことで 相続手続きがスムーズになります。
まとめ
✔ 遺言がないと 夫の親や兄弟姉妹にも相続権が発生する
✔ 妻に全財産を遺したいなら、遺言を作成すべき
✔ 公正証書遺言なら、より確実で安全に相続できる
遺言は 大切な人を守るための手段 です。
「うちは特に問題ない」と思っている方も、ぜひ一度ご相談ください。
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