祭祀主宰者の指定とは?~法定遺言事項②~
「祭祀」とは、祖先をまつることをいいます。
「祭祀主宰者の指定」とは、お墓や仏壇などの管理や法事などの主宰をする者を遺言で指定することをいいます。
なお、家系図、位牌、仏壇、墓地などの「祭祀財産」の所有権については、家督相続という昔からの慣行への配慮、遺産分割になじまない等の理由により、通常の相続財産とは別途その承継の方法が定められておりますが、①本人が承継させる者を指定②慣習③家庭裁判所が定める、の順序で決まるとされています(民法987条)。
現行民法においては、家督相続は廃止されており、子はみな平等に扱われます。今の時代、家への意識も薄れているため、祭祀主宰者・祭祀財産を誰に指定・承継させるかについてはよく検討が必要です。
自分は祭祀の主宰を長男に任せると考えていても、場合によっては、長男はやるつもりがないかもしれません。一度、家族で話し合いをしてみるのも一案です。
また、遺言で祭祀主宰者を指定する場合、墓の管理費や法事などの費用は通常、祭祀主宰者の負担となるため、それらの負担を考慮して、指定した者に多めに遺産を残すなどの配慮があってもいいかもしれません。
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続、遺言、家族信託のご相談は、当事務所までご相談ください。 初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2024.12.19
年末年始休業のご案内
-
2024.08.08
夏季休業のご案内