法務局から相続登記の勧告が届いたら・・・
法務局から相続登記の勧告が届いたら・・・
- みなさんこんにちは。
- 司法書士の近藤です。
- さて、ここ最近注目されるようになった「所有者不明土地問題」ですが、相続登記がされていないことが大きな原因であると言われています。
- そこで、平成30年11月15日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、法務局の登記官が、所有権の登記名義人の死亡後30年を超えて相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すことができるようになりました。
- そもそも、相続登記がされない原因は、法律上義務とされていないことが大きいと考えられますが、今後は、法律上も登記が義務化される可能性はあるかもしれません。
- 現在、法定相続人等を探索する調査が進められているところですが、今後、法務局からこのような勧告が自宅に届いたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
- 近藤
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- 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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