成年後見制度について
成年後見制度について
- みなさんこんにちは。
- 司法書士の近藤です。
- さて、本日は成年後見制度についてです。
- 本人が認知症などにより判断能力を喪失した場合、不動産の売却、預貯金の入出金、遺産分割協議などの財産の処分行為ができなってしまいます。こういった時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産を守り、本人を法律的に支援する制度が成年後見制度です。
- 成年後見制度は、本人の意思決定を支援する制度とも言われますが、同時に、本人の財産を守るための制度でもあり、積極的に財産を減らすような行為、例えば、族に金銭を贈与するなどは基本的に許されません。また、売却行為であっても、特に自宅を売却するようなことは、本人の心情に配慮して、法律上、裁判所の許可がなければすることができないとなっております(居住用不動産の処分)。
- 私見ですが、本人が重度の認知症である場合など、そもそも本人の意思自体が確認できないため、制度上、どうしても本人の財産を守る=減らさないことに重点が置かれる傾向があると感じます。
- また、家庭裁判所により選任される後見人等は、申立人が候補者として希望する親族などが選任されるとは限らないという点にも、注意が必要です。家庭裁判所が候補者を不適任だとみなせば、弁護士や司法書士等の専門職が選任されることになります。そうなると、通帳などはすべて専門職が管理するために手元に置いておくことはできず、専門職に対する報酬も支払わなければなりません。さらに、一度専門職が後見人に就くと、原則、本人が亡くなるまで継続することになり、報酬というランニングコストも大きいものとなってしまいます。
- 以上、成年後見制度のデメリットを挙げましたが、そもそも成年後見制度(法定後見制度)自体が、「何も対策をとってこなかった結果、仕方なく行う手続き」であるからでしょう。
- 国に依存するのではなく、成年後見制度について正しく理解し、予め自ら、生前に対策をとっておくことが重要です。
- 生前対策の一つである「家族信託」は、成年後見のデメリットを回避・補完できる制度として注目を集めています。
- 「家族信託」に関するご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ。
- 近藤
- ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
- 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。 プライバシーポリシーOK