相続人に未成年者がいる場合には【特別代理人】が必要!?未成年者がいる場合の遺産分割協議を解説
相続人に未成年者がいる場合には遺産分割協議はどのように行われるのでしょうか?
一般的に、未成年者が法律行為を行わなくてはならない場合には親権者が「法定代理人」として代理で手続きを行うケースが一般的です。
しかし、遺産分割協議の際にはその法定代理人である親権者が利益相反に陥ってしまいます。
そこで、未成年の相続人に「特別代理人」を付けるということになります。
本ページではこの「特別代理人」を交えた遺産分割協議について解説してまいります。
未成年の相続人がいる相続を行う必要がある方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?
未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議
例えば、父と母と未成年の子1名という家族において、父が亡くなった場合を考えます。
父の相続人となるのは母と未成年の子です。
父が遺言を残しておかなかった場合、相続人である母と未成年の子とで遺産分割協議をするわけですが、ここで親権者である母が未成年の子の法定代理人として遺産分割協議をすると、母と子で利益が相反することになります(母が自分の取り分を好きなようにしてしまうと、未成年の子の利益が害されることになります)。
未成年の相続人を含む遺産分割の法的なルール
ここで少し、法的なルールを紹介します。難しい話はいいという方はこちらは飛ばしていただいて結構です。
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない、とされています(利益相反行為、民法第826条)。
特別代理人選任の申立てには、遺産分割協議書(案)を添付する取り扱いとなっていますが、協議内容として、一般的に、未成年の子の法定相続分が確保されていることが望ましいとされています。
しかし、法定相続分の確保は必ずしも特別代理人選任の要件ではないため、裁判官が相当であると判断すれば、法定相続分が確保されていなくても、審判が下りる可能性はあります。
特別代理人選任の申立てにおいて、法定相続分が確保されていない遺産分割協議書(案)を提出した場合、家庭裁判所から「照会書」というものが届きます。
こちらは、実際に届いた照会書の内容になります。
1.遺産分割協議書(案)に記載されたもの以外に、被相続人の遺産はありますか。判明しているものだけで結構ですから、簡単に内容を記載してください(債務についても)。
2.特別代理人候補者の方は遺産分割協議書(案)の内容を知っていますか。また、遺産分割協議書(案)の内容について、特別代理人候補者はどのように言っていますか。
3・未成年者は、遺産分割協議書(案)の内容に同意していますか。同意していない場合はその理由を記載してください。
(この設問は、未成年者が15歳以上の場合に回答してください。)
4・その他参考になることがあれば、ご記入ください。
選任の申立書においても、ある程度、事情については記載はしますが、最終的には、この照会書の回答でもって、特別代理人選任の適否について裁判官が判断することになります。
なお、審理期間については、法定相続分が確保されているケースでは通常、申立てから1ヶ月程度で審判が下りますが、法定相続分が確保されていないケースでは、裁判官も慎重に審理するため、少し時間がかかると考えられますので、早めに準備しておくことが肝要です。
実際の遺産分割協議の流れ
未成年の相続人を含んだ遺産分割協議の流れは以下のようなものになります。
1.「特別代理人」の選任
まず初めに「特別代理人」の選任を行う必要があります。
上記の法律的なルールの章でも述べましたが、この「特別代理人」を選任しないことには、母と未成年の子の間での遺産分割協議は進めることができません。
これは前述のとおり、利益相反が起こってしまっているからということになります。
この利益相反が起こっている状況を解消することが遺産分割協議を進めるための第一歩になります。
2.「特別代理人」を含めた遺産分割協議の開始
「特別代理人」が選任されたら、子供の「特別代理人」と母の間で遺産分割協議が行われます。
上記の法律的なルールの章でも述べた通り、一般的には子供の法定相続分が確保されていることが望ましいとされています。
こうした事情を鑑みたうえで、遺産分割協議を進めていくことが肝要になります。
「特別代理人」が選任されている以上、母か子供のどちらかに偏った形で相続が行われるということがありませんので安心して相続を進めることができます。
3.遺産分割協議の終了
遺産分割協議がまとまり次第、実際に相続手続きを実行していくことになります。
以上が未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議の大まかな流れになります。
最後に
本ページでは、未成年の相続人がいる場合にどのように対応したらいいかということを解説してまいりました。
具体的には、「特別代理人」を未成年の相続人に選任することで遺産分割協議を進めることができるということでした。
ただ、簡単に「特別代理人」を選任すればいいといっても簡単にできるものではありません。
上記の法的なルールの章にもあるように、特別代理人の選任には時間がかかりますし、そもそも的確な代理人であるということも申し立てなくてはなりません。
こうした申し立ては一般の方が独力で行うには少し難易度の高いものになっています。
「絶対に不可能だ!」というわけではありませんが、法的な知識や申し立てのための時間・労力といった点を考えると難易度が高いというような話になります。
こうしたことを踏まえたうえで、こういった状況にある方はまず一度相続の専門家に相談することをおすすめいたします。
もしご自身で行うことを考えていたとしても、一度専門家に相談し正しい知識を手に入れることが大切になってきます。
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