相続人に対する生前贈与によって、遺留分減殺の対象からはずれる?
みなさんこんばんは。司法書士の近藤です。
さて、今月1日より改正相続法の主なものがスタートしました。
今回は、改正の一つである、遺留分減殺請求の対象が、相続人に対する特別受益に該当する生前贈与が相続開始前10年間に限定される点についてです。
以前にも投稿しましたが、これまでは、判例によれば、相続人に対する生前贈与(特別受益に該当するもの)は、原則として年数に関係なく、遺留分減殺請求の対象となっていました(最高裁平成10年3月24日第三小法廷判決)。
今回の改正により、相続人に対する生前贈与(特別受益に該当するもの)については、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分減殺請求の対象となります。
これによって今後は、遺留分対策のために、相続人に対する生前贈与が増えるのではないかと思われます。
もちろん、例外として、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与(特別受益に該当するもの)したときは、10年前より前にしたものについても対象となるものの、「損害を加えることを知って」=「加害の認識」については、訴訟にでもなれば別ですが、問題にされることは多くはないかと思われます。
近藤
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