遺言で二次相続まで決められるか?
みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。
さて、本日は、当事務所でよくある相談として、「遺言で二次相続まで決められるか?」についてです。
そもそも二次相続とは?
父親と母親と子どもの家族、父親の立場で解説します。
父親が亡くなって(=被相続人)、母親と子ども(=相続人)となり遺産を相続したとします。これが一次相続です。
二次相続とは、父の次に母親が亡くなり(=被相続人)、子(=相続人)が遺産を相続することです。父親からみて自分が亡くなったその後、配偶者の死によって発生する相続のことを二次相続というのです。
つまり、二次相続では親世代の財産が全て子の世代に引き継がれることになります。
遺言書は二次相続まで決められるのか?
一般的に遺言というのは、本人の財産を誰に残すかを決めておくものです。
例えば、さきほどの父親に前妻と前妻の子どもがいたと想定します。
後妻に財産を残したいが、後妻が亡くなった後は、前妻との間の子に家産を継がせたい、つまり二次相続の際の財産の分け方を決定したい!という場合はどうでしょう。
父親が「後妻が亡くなった後は、前妻の子にも相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、有効になるのでしょうか?
答えはNOです。
父親の遺言書で、その次の相続(=二次相続)である配偶者の死後の遺産の分配方法について指定することはできまん。
本人が亡くなった後、後妻が財産を取得するので、後妻が亡くなった後に前妻との子に継がせるには、「後妻自ら」が前妻との子に相続させる旨の遺言を別に作らなければなりません。遺言の限界と言えます。
二次相続まで考慮した「家族(民事)信託」
では、家産を承継させるため、後妻に渡した後、前妻との子に渡す方法はないのでしょうか?
家族(民事)信託を使って、受益権という形にすれば、後妻の次は前妻との子、さらにその次は孫といったように、二次相続以上先まで決めておくことが可能です。
ただし、「信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまで」と期間の制限がある(信託法91条)ので注意が必要です。
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