家族信託・民事信託とは① ~はじめに~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は「民事信託」についてです。
「民事信託」はここ最近、注目されてきている制度です。
「民事信託」とは。財産を有する者(「委託者」といいます)から、家族など信頼する者(「受託者」といいます)に対して、財産を移転し、受託者は委託者が定めた信託目的に従って、受益者のために、その財産を管理・運用・処分する制度です。
平成19年の信託法改正により、非営利目的での信託が容易となったことを契機に注目されてきました。
信託というと、信託銀行の遺言信託などをイメージされる方もいるかと思います。
遺言信託は信託銀行の商品名であり、内容としては、遺言の作成から執行までのサポートに過ぎません。
一方、「民事信託」では、より柔軟な相続承継スキームを設計できます。
例えば、遺言では次の承継先を決めることができますが、「民事信託」によれば、そのさらに先の二次相続人、三次相続人までを決めておくことができます(ただし、年数の制限あり)。将来の家督承継を確実にすることができるのです。
また、自宅を売却する場合、本人が認知症になった後は、一般的に法定後見制度によることになりますが、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
一方、「民事信託」では、本人が認知症になった後でも、家庭裁判所の許可は不要で、受託者の判断のみで売却することも可能です。
「民事信託」に関するご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤
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