任意後見契約とは
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
本日は、任意後見契約についてです。
認知症になってしまうと、不動産や株式の売買、遺産分割協議、預貯金の入出金、介護施設の入所契約など、様々な行為ができなくなってしまいます。
何もしていないと、成年後見人の選任申立て(法定後見)を裁判所に申し立てることになりますが、
この申立ての中で、候補者として親族を立てたとしても、そのまま後見人になるわけではありません。
最近では、特に親族後見人の横領事件が多くなっていますが、裁判所としても、そういった事態になることを嫌い、親族ではなく弁護士、司法書士などの専門職を後見人に選任することが多々あります。
後見人に選任されると、本人や親族が管理していた預貯金などは、原則として後見人がすべて持っていくこととなり、例えば、お小遣いなども後見人の同意がないと勝手には引き出せなくなります。
本人が認知症になる前であれば、任意後見契約を公正証書により作成することによって、本人の希望する人(例えば子など)を成年後見人に確実に選任することができます。
ただし、任意後見人には任意後見監督人が選任されますので、監督人として弁護士や司法書士が就くこともあります。もっとも、あくまで監督人なので、後見人のような代理権などはありません。
以上、任意後見契約をご検討の方、当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤
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