遺言や相続対策の相談先はどこがいい?③
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、前回に引き続き、「遺言・相続対策の相談先としてどこがいいのか」です。
今回は、不動産仲介業者についてです。
町でよく見かける不動産仲介業者、いわゆる不動産屋さんですが、
看板などでもみられるように、こちらも最近では相続に力を入れています。
不動産仲介業者の仕事は、土地・建物などの不動産の売買を仲介することです。
つまり、不動産を売るとか買うとかが決まってはじめて、仕事になるのです。
ちなみに、仲介業者が受け取ることができる報酬については、次のとおりです。
(宅建業法)
第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることの
できる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
(国土交通省)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
第2 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
200万円以下の金額100分の5・4
200万円を超え400万円以下の金額100分の4・32
400万円を超える金額100分の3・24
200万円を超え400万円以下の金額100分の4・32
400万円を超える金額100分の3・24
少し考えればわかることですが、不動産屋さんに相続の相談をすると、自宅などの不動産を売る方向に話
を進められがちです。
相続対策として、自宅などの不動産を売ることは、他の選択肢を十分に考慮した結果、そうするべきなの
であり、はじめから売ることありきで考えべきではありません。
この点、司法書士であれば、利益が絡まない、より公平な観点から、相続対策のアドバイスをすることが
できると言えます。
近藤
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