相続財産管理人が選任された場合の登記手続き

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相続財産管理人が選任された場合の登記手続き

一般的に、誰かが亡くなるとその方の相続人に財産が相続されます。

しかし、時として相続人がいないというケースもあります。 

具体的には、相続人となる者が全員相続放棄をした場合や、未婚で兄弟姉妹がおらず両親も亡くなっているような場合が考えられます。

そのような場合、相続手続きや今ある財産はどうなるのでしょうか?

万が一、「相続人がいないことによる不具合」がある場合、利害関係者の申し立てによって裁判所が「相続財産管理人」を選任することになります

今回はこの相続財産管理人が選任された場合の手続きについて解説してまいります。

相続財産管理人とは?

はてな

 相続財産管理人とは、遺産を管理して遺産を清算する職務を行う人のことです。

相続が発生した際には、通常相続人が被相続人の財産を管理処分することになります。

また、遺言書が存在する場合には遺言執行者が遺言をもとに相続財産を管理処分していくことになります。

しかし、このような相続人や遺言執行者がいない場合、相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。

そこで、そのような場合に、相続財産を管理して生産する役割を担うものとして「相続財産管理人」が選任されます。

特にこの相続財産管理人が選任されることが多いのが、被相続人が負債を抱えており債権者がそのままだと債権を回収できないというケースです。

このような際には、利害関係者である債権者が「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。

家庭裁判所は、申し立て内容を審査し、相続財産管理人の選任が必要であると判断した場合には、相続財産の内容や第三者の専門家が必要かどうか等を検討します。

そのうえで、必要であれば専門家である弁護士や司法書士などを選任するなど、相続財産管理人として最適な者を選任します。

相続財産管理人の選任が必要になるケース

ポイント

 相続財産管理人が必要となるケースは、「相続人がいない時」と「相続人全員が相続放棄をした時」です。

相続人がいないケース

すでに開設した通り、相続財産があって、相続人が存在しない、または相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産を管理・処分する人がいなくなってしまいます。

先ほども述べた通り、この際に最も顕著に影響を受けるのが、被相続人に対して債権を所有している債権者になります。

そこで、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうということになります。

この相続財産管理人の選任を申し立てる際には、次の3つの条件を満たす必要があります。

①利害関係者であること

先ほども例として出しましたが、債権者がいるような場合のように、具体的に相続財産管理人を選任して清算手続きを行ってもらう法律上の利害関係があることが条件となります。

②遺産があること

当然ですが、遺産が十分にない場合には費用倒れになり、清算手続きのために相続財産管理人の選任を依頼することが無駄になります。

一応遺産がなかったとしても、相続財産管理人の選任をしてもらうことはできるかと思いますが、する意味があまりないというのが現実です。

③相続人の有無が明らかでないこと

相続人がいないことがわかっている、または相続人がいるかどうかわからないという状態である必要があります。

相続人がいることがわかっている場合は、その相続人に様々な財産の管理・処分を依頼すればよいため相続財産管理人の選任は一切必要がなくなります。

相続人全員が相続放棄をしたケース

法定相続人が存在する場合でも、その相続人全員が相続放棄を行った際には相続財産を管理・処分できる人がいなくなってしまいます。

そのため、債権者にとっては上記の「相続人がいないケース」と同様の状態に陥ることになります。

また、相続人全員が相続放棄した場合でも、民法上で「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」(民法940条1項)とされています。

つまり、相続財産管理人の選任が行われない限り、法定相続人がその財産の管理を維持する必要があるということになります。

そのため、相続財産管理人の選任が行われていないうちに、相続財産が原因でトラブルが発生した場合、相続放棄したにもかかわらず元の法定相続人が責任を問われる場合があります。

こうした事態を避けるため、相続放棄した法定相続人も利害関係者と認められ、相続財産管理人の選任を申し立てることができます。

 

相続放棄をして相続財産管理人を選出しなかった時には「損害賠償請求」をされることがあります。

以下のようなケースがあります。

不動産の毀損により債権回収不可のケース

相続放棄をしたとしても、他の相続人か相続財産管理人が選任されるまで管理責任が残ります。

つまり、不動産の管理者となる者が現れないうちは相続した不動産に責任を持たなければなりません。

財産管理人が選任される前に不動産が毀損されると、債権者が債権回収できなくなったり受遺者が遺産をもらえなくなったりする可能性があります。

そうなると相続放棄者は不動産の管理責任として、損害賠償請求されるリスクが発生します。

他者に被害を与えてしまったケース

不動産の管理を怠ったことで通行人に怪我をさせた、賃貸用マンションの修繕を怠ったことで住民に被害が及んだ場合、通行人や住民から損害賠償請求を受ける可能性があります。

原因が老朽化であっても管理責任を問われるケースがあります。

また、家屋やマンションといった建物自体だけではなく庭や木なども対象となります。 

相続財産管理人を選任するまでの流れ

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 相続財産管理人は以下の流れで選任します。その後不動産に関する管理を行います。

①家庭裁判所に対する相続財産管理人選任の申立て
②相続財産管理人選任の公告
③相続債権者および受遺者に対する請求申出の公告
④相続人捜索の公告
⑤特別縁故者に対する財産分与の申立て
⑥分与の審判もしくは申立却下の審判
⑦特別縁故者に対する分与財産の引渡し
⑧残った財産の国庫への引き継ぎ

①~⑧は1年程度かかることもあります。

 

相続財産管理人が選任された場合の相続登記

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 相続登記は相続人ではなく、財産管理人が行います。

被相続人から不動産の名義変更の登記として、相続財産名義に変更します。

その後、家庭裁判所の手続きで債権者を探し、債権者がいた場合は相続財産法人として不動産を処分し返済することもあります。

債権者がおらずかつ不動産が残る場合は、特別縁故者を探します。特別縁故者がいるようであれば特別縁故者の名義に変更します。

特別縁故者もいなく、不動産が共有名義だった場合は、他の共有者に帰属します。ですから、不動産は他の共有者名義に変更することになります。

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