相続人不存在と行方不明の関係について
こんばんわ、スタッフの鈴木です。
相続人が原始的に不存在である場合や相続人が全員相続放棄した場合が、一般的に「相続人不存在」となりますが、相続人が行方不明である場合は相続人不存在となるのでしょうか?
この点、東京高裁の判例により、「相続人が行方不明である場合は、相続人不存在にはあたらない」としております。
その場合、行方不明の相続人のために、不在者財産管理人の選任もしくは失踪宣告による他なく、
相続人不存在としてすぐに相続財産管理人の選任申立てはできないことになります。
不在者財産管理人と相続財産管理人は、名称こそにておりますが、まったく別の法的地位と職務となっております。
すなわち、不在者財産管理人は、不在者のために財産を保全する者で、相続財産管理人は、被相続人の相続財産の清算をする者です。
非常に高度で専門性の高い法的地位となりますので、両管理人経験のある当所へぜひご相談ください。
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