遺言書を作っておくべきケース③ ~子供どうしが不仲~
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日の遺言書を作っておくべきケースは、「子供どうしが不仲」であるケースです。
遺言書を残さずに、亡くなれば子供どうしが話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。
「死んだあとのことは勝手にやってくれ」「うちには大した財産ないから大丈夫」「うちの子に限って揉めることなない」など、無責任かつ楽観的な言葉をよく耳にします。
ご本人としては、自分が亡くなった後の話には興味や関心がないというのが本音でしょうが、
相続人となる子供たちにとって、特に不仲であれば、遺言書がある場合とない場合では、雲泥の差があります。
遺言書がある場合のメリットとして、
裁判で長期化するリスクがなくなることが挙げられます。
遺言書がないと、遺産分割協議が必要となりますが、
不仲であるため話し合いでまとめることができず、調停など裁判所に持ち込まれることとなり、
裁判所に持ち込まれた場合、結論が出るまでに数年間かかることがあります。
次に、相続手続きが簡素化されることが挙げられます。
不動産の相続手続き(登記)において、遺産分割協議書や亡くなった方の出生からの戸籍などが不要となり(死亡時の除籍だけでよい)、添付書類が少なくて済みます。
遺言の作成をご検討の方は、一度当事務所までご相談ください。
近藤
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