遺言書を作っておくべきケース② ~自宅しか財産がないケース~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、連休はいかがお過ごしでしょうか?
トヨタ系は祝祭日関係ないので、出勤の方もいらっしゃるかと思います。
さて、本日は、遺言を作るべきケース第2弾です。
前回は「子がいない夫婦」をご紹介いたしましたが、今回は、「自宅しか財産がないケース」です。
一般的に遺言を作るべきなのは、ある程度の財産がある方とお考えではないでしょうか?
実は、家庭裁判所の遺産分割事件(調停)の中で、約70%が財産5,000万円以下の方という結果が出ています。
つまり、自宅(土地・建物)が3,000万円くらいとして、預貯金2,000万円以下という一般的なケースが、家庭裁判所において「裁判沙汰」になっているのです。
なぜでしょうか?
自宅を売却してしまって、そのお金を相続人全員で法定相続分に従って分けるのであれば、特に問題は生じないでしょうが、問題になるのは、相続人のうちの一人が自宅を引き継いで、他の相続人が法定相続分を主張する、つまり、「自宅を引き継いだ相続人に対して、他の相続人が法定相続分にあたる現金を請求してくる」ことが原因だと考えられます。
自宅を引き継いだ相続人に支払う現金がない場合、遺産分割協議において他の相続人の同意が得られず、結果として家庭裁判所に持ち込まれることになります。
「自宅については、Aに相続させる」など遺言を作っておけば、遺産分割協議をする必要はなくなるため、「裁判沙汰」になるのを防ぐことができます。もっとも、遺留分については遺言でも排除することはできませんので、遺言の内容に配慮が必要でしょう。
遺言の作成をご検討の方は、一度当事務所までご相談ください。
近藤
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