遺言書と銀行実務について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
さて、遺言書によって特定の相続人へ、遺言者の財産のすべてを「相続させる旨」の遺言書がある場合、その遺言書をもって、預貯金等の払い戻しに銀行はどのように対応するでしょうか?
法令を遵守し、遺言書どおりに対応してもらいたいところですが、基本的には、遺言書により財産を相続する者以外の相続人の同意を証する書面の徴求を求められます。
しかし、これには法的な根拠は一切ないため、遺言書をもって預貯金の払い戻しを強く求めるべきであると言えます。
もちろん、この遺言書の内容により遺留分を侵害される相続人が発生することはありますが、それと払い戻しに応じないこととは関係のない事項と言えます。
口座開設金融機関の支店で強固に払い戻しに応じない場合は、その金融機関の本部もしくは本店へ問い合わせることが寛容だと言えます。
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