遺言を作っておくべきケース① ~子がいない夫婦~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、遺言は作っておいた方が良いのですが、
特に作っておくべきケースについてご紹介していきます。
本日は、子がいない夫婦のケースについて紹介します。
子がいない夫婦の場合、遺言を残しておかないとご兄弟が相続人となります。
(もし、ご両親が生きていればご両親となりますが、通常は親が先に亡くなります。)
この場合、ご兄弟全員(ご兄弟が亡くなっていたらその子全員)から、遺産分割協議書に署名実印をもらわなければなりません。
よっぽど仲の良いご兄弟であれば別ですが、ご兄弟がすでに亡くなっておりその子(おい、めい)が相続人となりますが、あまり交流がない場合、ご兄弟の配偶者が仲に入ってくることで途端に話が変わる場合など、署名実印をすんなりもらえないことがよくあります。
また、署名実印には応じてもらえるとしても、原則、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等が必要になるなど、手続きが複雑になります。
遺言を残しておくことで、このような問題を解決することができます。
遺言の作成をご検討の方は、一度当事務所までご相談ください。
近藤
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