遺留分減殺請求の注意点
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さてここ最近、当事務所では遺留分の相談が増えています。
十数年前から考えると、遺留分を請求するケースは、件数としてもかなり増えているのではないでしょうか。
相談の内容と多いのは、兄弟の一人にすべて相続させて他の兄弟にはまったく相続させないという内容の遺言があり、自分は何ももらえないのかと感情的になって相談に来られるというものです。
遺留分減殺請求において注意すべきなのは、時効期間が1年と短い点です。請求するのを躊躇していると、いつの間にか時効が成立していた、ということになりかねません。
迷っている方は、とりあえず、内容証明にて請求しておくことが大事です。
遺留分減殺請求権は形成権であるため、一度、請求さえしておけば、時効にかかりません(最判平成7年6月9日)。
しかし、例外として、遺留分減殺請求により生じた請求権が金銭の返還請求権である場合、10年の消滅時効にかかる可能性があるので注意が必要です。
近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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